江東区議会でチームラボプラネッツ前の違法露店問題を質しました
予算審査特別委員会で道路交通法77条違反の厳正な取締りを要請
本日の令和8年度予算審査特別委員会(土木費)にて、チームラボプラネッツ入口前の区道で常態化している無許可露店営業の問題を取り上げました。質疑の内容を報告します。
何が問題なのか
新豊洲のチームラボプラネッツ入口前の区道に、道路占用許可も道路使用許可も取得していない露店が毎日のように出店しています。
大型パラソルに電飾、英語表記の看板に十数品目のメニュー。クーラーボックスや電子レンジまで配置され、もはや「行商」とは呼べない完全な固定店舗営業です。
車上でたき火をして煙を撒き散らしながら焼き芋を販売している業者まで出てきています。
区も把握しており、警察と連携して指導を行っているものの「指導しても再出店される」イタチごっこが続いている状況です。

なぜ何年も解決しないのか ―「行商届出」の罠
この問題が延々と続いている構造的な原因があります。
露店の営業者は、保健所に対して「行商」の届出を提出しています。行商とは、特定の場所に留まらず移動しながら販売する営業形態のこと。この届出があるために、区も警察も現場で「行商」として扱ってしまっている。
行商への対応は「ここに留まらず動いてください」というお願いベースの指導です。注意を受けた露店はいったん動き、しばらくするとまた同じ場所に戻って営業を再開する。これが「イタチごっこ」の正体です。
しかし、現場の実態を見れば、これが「行商」でないことは誰の目にも明らかです。大型パラソルを固定し、電飾を施し、電子レンジまで設置して、毎日同じ場所で営業している。これは「行商」ではなく、道路上に固定した店舗を構えている状態です。

つまり露店側は、行商届出という書類一枚で「自分たちは行商だ」という建前を作り、行政と警察に行商対応をさせている。
そして行政と警察はその建前に乗ったまま、何年も口頭注意を繰り返している。露店側の策にハマっているのです。
本来の対応は「行商への指導」ではありません。これは道路交通法77条違反として取り締まるべき問題です。
道路交通法77条違反は明確
道路交通法第77条1項3号は「場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者」は警察署長の許可を受けなければならないと定めています。現場の実態は、まさにこの条文が想定する状況そのものです。
そして同法第119条は、この違反に対して3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金という刑事罰を規定しています。東京都の道路管理マニュアルにも、悪質反復的な場合は刑事事件化し書類送検すると明記されています。
にもかかわらず、警察の対応は110番通報を受けて現場に行き、口頭で注意して「その場から動いてもらう」だけにとどまっています。
委員会で求めたこと
私からは、区として警察に対し、77条違反の厳正な取締り―警告書の発出や検挙を含むより強い対応を正式に求めることを要請しました。
さらに再質問では、口頭ではなく文書による正式な取締り要請を深川警察署に出すことと、その結果の議会報告を求めました。
区の答弁
担当課長からは、以下の趣旨の答弁がありました。
- 先月、台東区の上野アメ横で路上の無許可営業が問題となり、警察が道路交通法違反で指導警告を出した事例があった
- この事例を参考に、所轄警察署に対して厳しい取締り・指導警告を行うよう要望する
- チームラボにも現状を伝える
- 文書による要請については、本委員会の質疑をインターネット中継で深川警察署の担当部署がリアルタイムで確認しているため、あえて文書は考えていない
- 状況の変化が生じた場合は議会に随時報告する
今後について
課長がアメ横の事例を自ら引き合いに出し、「厳しい取締りを要望する」と答弁したこと、そして深川警察署がこの質疑をリアルタイムで見ていたという事実は、いずれも議事録に残ります。
この問題は、外国人向けの集客施設が外国人向けの違法営業を呼び込み、地域住民の生活環境が損なわれるという、オーバーツーリズムと同質の構造的問題です。口頭でのお願いベースの対応では解決しません。
何年も同じ状況が続いていることが全てです。今後、実際に改善がなされるかどうか、引き続き注視してまいります。