江東区議会議員 中島雄太郎

江東区議会議員|中島雄太郎

議会質問

まちづくり 本会議 2026年6月16日

区役所の喫煙所と分煙施策について

📋 この質問のポイント

目的

私は令和5年の当委員会で、区役所の喫煙所が煙の漏れる旧式の構造であることを指摘し、最新型の喫煙環境の整備を求めた。その後、区は区役所敷地内にコンテナ型喫煙所を設置している。区が区民に受動喫煙対策と分煙を求めているなかで、所定の喫煙所の性能と区の分煙施策を確認し、議会棟喫煙室の存続を求める陳情(7陳情第44号の1)への態度を示した。

質問

  1. 区役所敷地内のコンテナ型喫煙所の定員と、煙の外部への漏れを防ぐ性能について、区の把握している内容。
  2. 区が区民に求める受動喫煙対策の方向性と、今年度の分煙関連施策の概要。

答弁

区役所の喫煙所(環境保全課長)

喫煙所は総務課の管理のため詳細は把握していないとしつつ、空気清浄機や換気扇を備え、外に排出される煙は害のないものと認識していると答弁した。定員は、同規模のコンテナであれば一般的に12〜13人程度とした。

分煙施策の進捗(環境保全課長)

受動喫煙の防止が基本的な考え方であるとしたうえで、潮見・南砂三丁目公園の閉鎖型喫煙所への移行はスケジュールどおり進行、民間喫煙所の調査は5月に開始、区民アンケートは下半期実施に向け準備中、施設整備補助金は7月1日施行と説明した。令和8年度予定分は順調に進行していると答弁した。

結果

区役所に所定の喫煙所が整備されていること、区が予算を投じて分煙を進めていることを確認した。区政世論調査では、非喫煙者が約86%、この1年に受動喫煙を経験した区民が52.6%で、最多の場所は路上である。

これを踏まえ、議会棟喫煙室は所定の喫煙所が近くにあるにもかかわらず議員だけに例外を設けるもので、分煙の原則と区民への呼びかけの正当性を損なうと指摘した。議会棟に喫煙室があるのは23区で江東区のみである。趣旨(2)の分煙推進には賛意を示しつつ、議会棟喫煙室の存続を眼目とする本陳情に、会派として不採択の立場を表明し、任期内に結論を出すべきと述べた。

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※ 江東区議会会議録より引用。読みやすさのため改行・句読点を一部調整しています。

◯中島雄太郎委員  私は令和5年の当委員会で、区役所の喫煙所が煙が漏れる旧式の構造であることを問題視しまして、最新型の喫煙環境の整備を求めてまいりました。
 その後、区は、例の防災センターとの間の元駐輪場のところ、コンテナ型の喫煙所を設置されました。
 そこで確認します。現在、区役所敷地内に設置されているコンテナ型喫煙所について、定員は何名か、煙の外部への漏れを防ぐ性能はどうか、区として把握している内容をお答えください。

38:
◯環境保全課長  今、区役所に設置されている喫煙所につきましては、利用者向けの喫煙所ということで、環境保全課ではなくて、総務課のほうの管理となっているところですので、詳細は把握できていないんですけれども、その機能に関しましては、あちらは空気清浄機であるとか換気扇などがついていて、外に排出される煙は害のないものというか、そういったもので排出されていると認識しております。
 定員に関しましては、具体的に何人というところは把握はできていないんですけれども、一般的にあの大きさのコンテナであると、12人から13人ぐらいの定員設定になっているかと思います。
 以上でございます。

39:
◯中島雄太郎委員  かなりお金をかけたものなので、外に煙が漏れることはないと。12人から13人、大体それぐらいの方が利用できるものが区役所の1階に設置されていると。
 区は令和6年に、江東区たばこに関する基本方針を改定し、禁煙重点地区の拡大など、区民の皆さんに対しては受動喫煙対策を強化されています。本年度予算でも、分煙社会に向けた施策を進めていると承知しています。
 そこで、先ほど高野委員から、1定での資料15が区の進める対策だというお話がありましたけれども、改めて確認します。区民に対して、区が求めている受動喫煙対策の方向性と、今年度の分煙関連施策の概要について、改めてお答えください。

40:
◯環境保全課長  喫煙所の整備も含めまして、たばこに関しましては、受動喫煙の防止という観点から施策を進めていくというところが基本的な考えでございます。
 施策の進捗状況につきましては、まず1つ目の閉鎖型喫煙所の移行に関しまして、潮見、南砂3丁目公園、1定で示したスケジュールに間に合う形で現在も作業を進めております。
 民間喫煙所の調査、こちらにつきましては、先ほど御報告いたしましたとおり、5月から調査を開始しているところでございます。
 区民アンケートの実施に関しましては、下半期の実施に向けまして現在、準備作業を進めているところです。
 施設整備の補助金、こちらにつきましては、1定の報告のとおり、7月1日から施行ということで、予定どおり進めているということでございます。
 現時点では、令和8年度に予定しているものは、順調に進行していると認識しているところです。
 以上でございます。

41:
◯中島雄太郎委員  ありがとうございます。
 今の答弁で、2つの事実が確認できました。区役所の敷地内に設置されている喫煙所については、ある程度十分な定員と性能を備えているということ。そして、区が区民の皆さんに受動喫煙対策の強化を求めて、予算を投じて今年度も分煙環境の整備を進めているということです。
 その区民の皆様の実態を見れば、昨年度に行われました区政世論調査においては、たばこを吸わない方が約86%に達する一方で、この1年間に受動喫煙を経験した区民は52.6%と、過半数に上っております。その受動喫煙の最多の場所は、路上ということでした。多くの区民が受動喫煙に困り、分煙の徹底を求めているのが本区の現実であります。
 そこで、7陳情第44号の1について申し上げます。
 本陳情は、趣旨が2つに分かれております。趣旨(2)分煙社会の実現に向けた施策の推進。これ自体には、私も賛成であります。
 しかし、本陳情の眼目は趣旨(1)議会棟の喫煙室を存続させることにあり、趣旨(2)は、それを正当化するために掲げられているというのが本陳情の構造であります。
 そもそも分煙とは、たばこは決められた喫煙所でのみ吸うという規範を社会に定着させることであります。喫煙される方の居場所を所定の場所に集約し、それ以外では吸わない。公がきちんとした喫煙所を整備するのは、そのためであります。
 ところが、議会棟の喫煙室は、歩いてごく短時間の場所に、先ほど申し上げた区役所1階のコンテナ型、所定の喫煙所があるにもかかわらず、議員だけがそこへ行かずに済む例外をつくっているものであります。これは、分煙の原則に、議会自体が例外を設けているということであり、もはや分煙のためではなく、議員が目の前で吸えるという特権のためでしかありません。
 そして分煙の推進は、区民に所定の場所で吸ってくださいと協力を求めることで成り立っております。その説得力は、求める議会が自ら範を示せるかにかかっております。
 先ほどの数字のとおり、区民の過半数が路上などで受動喫煙に困っている。その区民に対策をお願いしながら、議員は議会棟内で吸い続けるという二重基準は、区民への呼びかけの正当性そのものを損ないます。趣旨(2)を本気で実現するなら、議会棟の喫煙室は、むしろ廃止すべきものであります。
 本陳情は、議会棟の喫煙室について、かつて公金を支出し排煙能力を強化したことを、存続の理由として掲げています。しかし、既に支出した費用を理由に存続を続けることは、過去の支出に縛られた誤った状態に固執することにほかなりません。むしろ議員だけの例外という二重基準を将来にわたって抱え続けるコストのほうが、はるかに大きいと考えます。
 本陳情はまた、排煙能力が不足した屋内喫煙所を是正し、受動喫煙防止策の徹底を区に求めることが、議会の役割だとも述べております。私は、これはそのとおりだと思います。だからこそ民間に是正を求め、区民に分煙を求める議会自身がまず範を示さなければ、その要求は説得力を持ちません。
 議会棟に喫煙室があるのは、23区で江東区のみ、都内でも唯一であります。区が区民の対策を求めるこの局面で、議会だけが例外をやり続けることは……。

42:
◯委員長  中島委員、議会の喫煙所については、議会運営委員会にて陳情審査していますので、その点につきましては区民環境委員会の審査外でありますので、そちらは御注意いただいて御発言いただければと思います。

43:
◯中島雄太郎委員  確認しますけれども、7陳情第44号の1の趣旨、1に関しては、議会棟の喫煙室の存続を求めているものでありまして、それについて議論するのは所管内であると思いますけれども。

44:
◯委員長  失礼しました。続けてください。

45:
◯中島雄太郎委員  続けます。
 議会棟に喫煙室があるのは、23区で江東区のみ、都内で唯一であります。区が区民に分煙対策を求めるこの局面で、議会だけが例外であり続けることは、区政全体の一貫性と信頼性を損ないます。区民に範を示す議会こそ、率先して手放すべきであります。
 以上の理由から、分煙推進そのものには賛意を示しつつ、議会棟喫煙室の存続を眼目とする本陳情、7陳情第44号の1、我が会派は不採択の立場であります。
 本件は任期内に結論を出すべき案件であり、いたずらに継続を重ねず、しかるべき定例会で決着をつけるべきと考えます。
 以上です。

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