指定管理者のフットサルスクール売上は区に入るのか
📋 この質問のポイント
目的
竪川河川敷公園の指定管理者が実施しているフットサルの自主事業(スクール)について、その売上の帰属を確認し、指定管理者制度の運用実態を把握する。
質問
- 自主事業であるフットサルスクールの売上は100%指定管理者に入るのか、それとも区にも何らか入るのか。
答弁
自主事業収入の帰属(施設保全課長)
指定管理者が行う自主事業については、基本的には区ではなく指定管理者に料金が入ると答弁した。
結果
区立公園内で行われる自主事業の収入が、基本的に指定管理者に帰属するという制度運用を確認した。
📄 議事録全文を読む
※ 江東区議会会議録より引用。読みやすさのため改行・句読点を一部調整しています。
12:
◯中島雄太郎委員 この竪川河川敷公園の指定管理者、現在もフットサルの自主事業、スクールを行っていると思うんですけれども、自主事業のフットサルのスクールの売上げといいますか、というのは、100%指定管理者に入るのか、それとも、区にも何らか入るのか、その辺りを教えてください。
13:
◯施設保全課長 指定管理者が行う自主事業については、基本的には、区ではなく指定管理者に料金が入ります。
以上です。
江東区の暮らしに関するご意見・ご相談はお気軽にご連絡ください。
← 議会質問一覧にもどる