福祉資金貸付金の債権放棄と訴訟の判断基準について
目的
福祉資金貸付金に係る訴訟議案の審査にあたり、過去に債権放棄された案件と本件の違いを確認し、区の債権管理における訴訟と放棄の判断プロセスを整理する。
質問
- 弁護士事務所に委託している36件のうち、債権放棄7件の内容は何か。
- 訴訟に至らず債権放棄となった過去の案件と、訴訟に至った本件との違いは何か。
答弁
債権放棄7件の内訳(福祉課長)
7件のうち3件は平成28年度に時効の成立により権利放棄。2件は平成29年度に借受人等の生活困窮状態が明らかになったことにより放棄。令和元年度以降の2件は、借受人・保証人の破産手続開始や生活困窮を理由に放棄したと答弁した。
訴訟と放棄の分岐点(福祉課長)
令和元年度以降の2件は訴訟提起後に資力が明らかになり放棄に至ったもの。それ以前の案件は、訴訟前の段階で区への納付相談があり、本人の申告等から資力が明らかになったため権利放棄のプロセスを取ったと答弁した。
結果
債権放棄と訴訟の分岐は、訴訟前に本人からの相談等により資力・生活状況が確認できたかどうかにあるという区の判断プロセスを確認した。訴訟は取立てのみを目的とするものではなく、債務者の生活状況を明らかにする手段としても位置づけられていることを整理した。
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※ 江東区議会会議録より引用。読みやすさのため改行・句読点を一部調整しています。
令和6年厚生委員会 本文 : 2024-06-18
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18:
◯中島雄太郎委員 ちなみに、弁護士事務所に委託している36件のうちに、債権放棄7件と記載がありますけれども、7件は債権放棄されていて本件は訴訟に至ったという、その違いは何なんですか。
19:
◯福祉課長 この資料の債権放棄7件の内容ですけれども、うち3件は、平成28年度に時効の成立により権利放棄をしております。また、2件は、平成29年度に、借受人等が生活困窮状態にある資力が明らかになり、生活困窮状態にあるなどとして権利を放棄したものでございます。また、元年度以降も2件を放棄しておりまして、こちらにつきましても、借受人や保証人が破産手続を開始した、あるいは生活困窮状態にあるとして、区として権利を放棄したものとなっております。
以上でございます。
20:
◯中島雄太郎委員 ありがとうございます。今のお話を伺うと、令和元年以降に債権放棄した2件についても、それについては、私としては訴訟に至らず債権放棄をしたという理解なんですけど、とすると、先ほどのお話を伺っていますと、本件訴訟については、あくまでその取立てということも1つの選択肢というか可能性ではあるけれども、債務者の生活状況というものを訴訟を通じて明らかにして、免除の可能性があるならば免除であるだとか、そういったことで話をまとめるということが目的と先ほど説明がありましたけども、そうすると、訴訟に至らず債権放棄に至った過去のプロセスと本件の違いというのが何なのかというのは、ちょっと私にはまだはっきり分からないところがあるんですけど、その辺もうちょっと詳しく、なぜ本件だけが訴訟に至ったのかというところについて御説明いただけますか。
21:
◯福祉課長 大変恐れ入ります。元年度以降の2件につきましては、いずれも訴訟の提起後に、借受人や保証人等の資力が明らかになり、債権放棄に至ったものでございます。それ以前のものということですが、訴訟に至る前の段階で、区に納付の相談があり、その中で、御本人の申告等から資力が明らかになった結果、生活困窮状態などにあるとして、権利放棄を行うというプロセスを取ったものでございます。
以上です。
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