江東区議会議員 中島雄太郎

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行政DX 本会議 2023年11月30日

証明書取得の区民利便性向上について

📋 この質問のポイント

目的

マイナンバーカードによるコンビニ交付の普及で証明書取得の利便性は向上したが、除籍謄本は区役所窓口でしか取得できず、郵送請求には手数料200円の定額小為替が必要という課題が残る。江戸川区(出張所での除籍謄本交付)・墨田区(郵送請求キャッシュレス化の実証実験)の先行事例を踏まえ、本区の対応を確認する。

質問

  1. 除籍謄本の取得を出張所で対応していないことについて、区の見解を問う。
  2. 証明書の郵送請求におけるキャッシュレス化について、区の考えを問う。

答弁

除籍謄本の出張所取扱い(区民部長)

除籍謄抄本は出張所・コンビニ交付とも対象外。除籍の保管年限は150年で、明治・大正期の旧字体・毛筆の記載を読み解く専門的知識が必要なケースも多く、戸籍係との連携が不可欠と説明。令和6年3月からの戸籍法改正による広域交付開始への準備を進めており、出張所での取扱い拡大は「今後、検討すべき課題」と答弁した。

郵送請求のキャッシュレス化(区民部長)

窓口では本庁舎・豊洲特別出張所で令和4年5月からキャッシュレス決済を導入済み。定額小為替の発行手数料改定による区民・事業者の負担は認識していると答弁。墨田区の実証実験は民間事業者による証明書キャッシュレス申請サービスで、本年10月から一般区民も対象に本格実施されていると説明し、郵送請求のキャッシュレス化は事務執行体制の整理・費用対効果と併せ「今後検討」と答弁した。

結果

除籍謄本の出張所取扱いは「検討すべき課題」、郵送請求のキャッシュレス化は「今後検討」との答弁にとどまった。一方で、区が定額小為替による負担を課題として認識していること、令和6年3月の広域交付開始という制度環境の変化があることを確認した。広域交付開始後の運用状況と併せ、所管委員会で継続して確認していく。

その後の展開

質問時点(令和5年11月)の区の答弁では、証明書交付時のキャッシュレス決済は本庁舎および豊洲特別出張所のみで導入されており、郵送請求のキャッシュレス化は「今後検討」、除籍謄本の出張所での取扱い拡大は「今後、検討すべき課題」とされていた。

その後、区は令和7年10月から、新たに7か所の出張所(白河・富岡・小松橋・亀戸・大島・砂町・南砂)でキャッシュレス決済を利用できるようにした(令和7年9月21日号こうとう区報)。住民票の写し・戸籍関係証明書・印鑑証明書・税証明書などの発行手数料の支払いに利用でき、マイナンバーカード交付窓口の交付手数料等も対象となっている。

窓口でのキャッシュレス対応は区内の出張所に広がった一方、質問で取り上げた郵送請求のキャッシュレス化と除籍謄本の出張所取扱いについては、引き続き所管委員会で確認していく。

📄 議事録全文を読む

※ 江東区議会会議録より引用。読みやすさのため改行・句読点を一部調整しています。

令和5年第4回定例会(第13号) 本文 : 2023-11-30
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36:
◯6番(中島雄太郎議員) 江東新時代の会、中島雄太郎です。大綱3点について質問いたします。
 大綱1点目は、証明書の取得等の区民利便性について質問いたします。
 最近は、マイナンバーカードを利用してコンビニでも住民票や戸籍謄本の取得ができるようになり、大変便利になりました。かつては区役所に行かなければ取得できなかったこれらの証明書が、身近なコンビニで取れることで、区民の利便性は大きく向上したと思います。また、役所の窓口事務負担の大幅な軽減にもつながることから、コンビニを社会インフラとして活用し、区民利便性を高める取組は今後も追求すべきであると考えます。
 その上で、除籍謄本の取得について質問いたします。
 本区においては、除籍謄本は区役所窓口でなければ取得できません。しかし、隣区の江戸川区では、出張所でも除籍謄本の取得が可能となっています。出張所で除籍謄本の取得ができれば、区役所窓口を利用する行政書士等の士業者の申請が各出張所に分散され、一般的な証明書の取得に区役所を訪れる区民の利便性も向上すると思われます。本区では除籍謄本の取得を出張所で対応していないことについて、区の見解を伺います。
 次に、証明書を郵送請求する際の事務手数料の支払いの利便性向上について質問いたします。
 謄本等の証明書を郵送請求する際に、現状では定額小為替の購入が必要です。しかし、定額小為替の発行には手数料が必要であり、その手数料が2022年1月に100円から200円に値上げされています。例えば、戸籍謄本を郵送請求する際の手数料は450円、それに対して200円の為替手数料がかかるのは高過ぎますし、定額小為替を扱う行政の事務負担も軽視できません。こういった課題を解決すべく、隣区の墨田区では、証明書の郵送請求のキャッシュレス化について、士業者を対象とした実証実験がなされていると聞いております。本区においては、証明書郵送請求のキャッシュレス化についてどのように考えているか、伺います。

38:
◯区民部長(老川和宏) 次に、証明書取得の利便性向上についての御質問にお答えいたします。
 まず、除籍謄本の取得についてです。
 戸籍は、民法及び戸籍法に基づき、人の身分関係を登録公証するものであり、戸籍に関する証明書のうち除籍謄抄本の交付については、御指摘のとおり各出張所では取り扱っておらず、コンビニ交付においても対象外としております。
 除籍は保管年限が150年とされ、戸籍が電子化された以降の比較的容易に検索・確認ができるものから、明治・大正期に編製された旧字体や毛筆で書かれたものまで存在しております。除籍謄抄本の請求に対しては、難読文字や記載内容を読み解く専門的知識が求められるケースも多い状況にあります。特に相続に関する遺産分割協議などの際には、亡くなられた方の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本が必要となることから、日付の連続性や記載事項の点検・確認に多くの時間を要するなど、複雑な事務処理に加え、記載事項の訂正が生じた際には戸籍係との連携が不可欠なものとなります。
 令和6年3月からは、戸籍法改正に基づき、広域交付の開始が予定され、追加となる事務の対応準備を進めているところであり、御指摘の出張所での取扱い拡大については、今後、検討すべき課題だと考えております。
 次に、証明書の郵送請求におけるキャッシュレス化についてです。
 証明書交付時の事務手数料納付については、本庁舎及び豊洲特別出張所において令和4年5月よりキャッシュレス決済を導入したところですが、郵送請求時にかかる事務手数料については、定額小為替による納付としております。
 郵送請求においては、請求書のほか切手を貼った返信用封筒や本人確認書類の写しとともに、必要部数金額の定額小為替を準備し、同封する必要があります。特に定額小為替の発行手数料改定により、請求する側の区民のみならず、業務として多くの件数を抱える事業者側の負担が少なくないことについては認識しております。
 御指摘の墨田区が昨年実施をした実証実験につきましては、定額小為替を使用せず郵送請求できるものとして、民間事業者が構築・提案する証明書キャッシュレス申請サービスであり、本年10月からは、一般区民もその対象として本格実施がなされているところです。
 デジタル化推進の流れが加速する中で、クレジットカードや電子マネー、QRコード決済など、社会全体におけるキャッシュレス化もさらに広がりを見せております。郵送請求手続におけるキャッシュレス化につきましては、事務執行体制の整理・再編、費用対効果の観点と併せ、区民のさらなる利便性向上に向け、今後検討してまいります。

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